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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第十三条 (内閣総理大臣への送付の期間)
令和四年政令第三百九十四号
政令
(内閣総理大臣への送付の期間)
第十三条
法
第六十六条第一項
の政令で定める期間は、三月とする。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第66条
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