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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第四条 (法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)

令和四年政令第三百五十二号政令
(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)

第四条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。

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