(法第一条第二項後段の規定による告示をした場合の取扱い)
第四条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び市区町村の選挙管理委員会は、法第一条第二項後段の規定による告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。