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国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十二条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用に関する経過措置)

令和四年政令第百二十八号政令
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出に係る職員の退職管理に関する政令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の適用に関する経過措置)

第十二条

次の各号に掲げる者が、改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定により職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。附則第四条において同じ。)として採用された場合又は改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合においては、当該各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「第六十条の二第一項」とあるのは「第六十条の二第一項若しくは国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この号において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「第四十一条の二第一項」とあるのは「第四十一条の二第一項若しくは令和三年国家公務員法等改正法附則第九条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項」とする。

  1. 管理職職員(国家公務員法第百六条の二十三第三項に規定する管理職職員をいう。附則第四条第一号において同じ。)であった者職員の退職管理に関する政令第三十三条第二号
  2. 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。附則第四条第二号において同じ。)の役員であった者行政執行法人の役員の退職管理に関する政令第十九条第一号

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