(差押禁止等)
第二条
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。