(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗