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こども基本法 第十一条 (こども施策に対するこども等の意見の反映)

令和四年法律第七十七号法律
(こども施策に対するこども等の意見の反映)

第十一条

国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

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