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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第十九条 (民間の団体に対する援助)

令和四年法律第五十二号法律
(民間の団体に対する援助)

第十九条

国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

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