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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第十条 (女性相談支援センターの所長による報告等)

令和四年法律第五十二号法律
(女性相談支援センターの所長による報告等)

第十条

女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければならない。

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(婦人補導院法の廃止)

婦人補導院法は、廃止する。

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