(障害者等の意見の尊重) 第八条 国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を講ずるに当たっては、障害者、障害児の保護者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗