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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第六条 (国民の責務)
令和四年法律第五十号
法律
(国民の責務)
第六条
国民は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
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