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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
› 第二条
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第二条 (定義)
令和四年法律第五十号
法律
(定義)
第二条
この法律において「障害者」とは、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)
第二条第一号
に規定する障害者をいう。
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この条文が参照している条文
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