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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第十五条 (国民の関心及び理解の増進)

令和四年法律第五十号法律
(国民の関心及び理解の増進)

第十五条

国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、障害者による情報取得等に資する機器等の有用性、障害者による円滑な意思疎通において意思疎通支援者が果たす役割等に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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