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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第十二条 (防災及び防犯並びに緊急の通報)

令和四年法律第五十号法律
(防災及び防犯並びに緊急の通報)

第十二条

国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

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