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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第十条 (法制上の措置等)

令和四年法律第五十号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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