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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律 第五条 (立候補の禁止)

令和四年法律第八十四号法律
(立候補の禁止)

第五条

第一条の規定により令和五年四月九日に行われる選挙(以下この項において「第一統一地方選挙」という。)又は公職選挙法第百十条第四項の規定により第一統一地方選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の再選挙若しくは同法第百十三条第三項の規定により第一統一地方選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の補欠選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域。以下この項において同じ。)の全部又は一部を含む区域を区域とする選挙区において、第一条の規定により同月二十三日に行われる選挙(以下この項において「第二統一地方選挙」という。)、同法第百十条第四項の規定により第二統一地方選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の再選挙若しくは同法第百十三条第三項の規定により第二統一地方選挙と同時に行われる地方公共団体の議会の議員の補欠選挙又は同法第三十三条の二第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。

2前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)、第八十六条第九項(第三号に係る部分に限る。)、第八十六条の二第七項(第二号に係る部分に限り、同法第八十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第八十六条の四第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。

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