(設置)
第六条
こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法補償金等認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法補償金等認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。