条文くん法令検索 AIに質問する

こども家庭庁設置法 第六条 (設置)

令和四年法律第七十五号法律
(設置)

第六条

こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法補償金等認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁設置法第六条(設置)について教えてください」と聞く
← 第五条(資料の提出要求等) こども家庭庁設置法 目次 第七条(こども家庭審議会) →