条文くん法令検索 AIに質問する

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百七十条 (罰則に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第四百七十条

刑法等一部改正法第八条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四百七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四百六十九条(更生保護事業を行う者の認可等に関する経過措置) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 目次 第四百七十一条(更生保護事業の対象者に関する経過措置) →