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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十八条 (更生緊急保護等に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(更生緊急保護等に関する経過措置)

第四百六十八条

新更生保護法第五章及び第八十八条の二の規定の適用については、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行を終わった者は新更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者と、懲役、禁錮又は旧拘留の刑の執行の免除を得た者は同項第二号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者は同項第三号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者(その裁判が確定するまでの者を除く。)は同項第四号に掲げる者と、懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったものは同項第五号に掲げる者とみなす。

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