条文くん法令検索 AIに質問する

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十九条 (仮釈放の取消しに関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(仮釈放の取消しに関する経過措置)

第四百四十九条

刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。

2当分の間、刑法第二十九条第一項(第四号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第二号及び第三号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。

e-Gov法令検索で第四百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百四十九条(仮釈放の取消しに関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四百四十八条(刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 目次 第四百五十条(刑の消滅に関する経過措置) →