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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四十条 (罰則に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十条

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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