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国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第八条 (国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針)

令和四年法律第五十一号法律
(国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に関する方針)

第八条

機構は、基本方針に即して、文部科学省令で定めるところにより、国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件その他の国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項に関する方針(以下この項及び第三項において「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。実施方針を変更しようとするときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

3機構は、第一項の認可を受けたときは、その実施方針を公表しなければならない。

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