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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第二十六条
令和四年法律第十五号
法律
第二十六条
この法律における主務大臣は、国土交通大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
2
この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。
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