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二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 第四条 (政令への委任)

令和四年法律第十四号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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関係府省の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとする。

(給与の内払)

第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法又は同条の規定による改正前の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、改正後の政府代表臨時措置法又は改正後の政府委員臨時措置法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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