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二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 第二条 (二千二十五年日本国際博覧会政府代表)

令和四年法律第十四号法律
(二千二十五年日本国際博覧会政府代表)

第二条

外務省に、二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置く。

2代表は、特別職の国家公務員とし、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条に規定する外務職員以外の外務公務員とする。

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