(実施状況の報告)
第十六条
認定新技術等実証実施者は、主務大臣の求めに応じて、新技術等実証の実施状況を、定期的に、様式第四十一により主務大臣に報告しなければならない。
2認定新技術等実証実施者は、新技術等実証の実施に関し事故等があったときは、その状況を遅滞なく、主務大臣に報告しなければならない。
3認定新技術等実証実施者は、認定新技術等実証計画に基づく新技術等実証の終了時における実施状況について、原則として終了後三月以内に、様式第四十二により、主務大臣に報告をしなければならない。
4認定新事業活動実施者は、認定新事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第四十三により、主務大臣に報告をしなければならない。