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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第八条 (変更の登録に係る通知事項)

令和三年デジタル庁令第十号府省令
(変更の登録に係る通知事項)

第八条

第四条第四項のデジタル庁令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

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