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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則
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公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第十三条 (預金保険機構の業務の特例)
令和三年デジタル庁令第十号
府省令
(預金保険機構の業務の特例)
第十三条
預金保険機構は、法
第十二条第一項第三号
に掲げる業務として
同条第二項
に規定する電子情報処理組織の整備を行う。
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第12条
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