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デジタル庁所管補助金等交付規則 第九条 (処分の制限を受ける期間)

令和三年デジタル庁令第七号府省令
(処分の制限を受ける期間)

第九条

第十四条第一項第二号に規定する期間は、別に定めるもののほか、別表に掲げるものとする。

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