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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二条 (財産移転の報告)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(財産移転の報告)

第二条

公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

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