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デジタル庁聴聞手続規則 第二条 (用語)

令和三年デジタル庁令第二号府省令
(用語)

第二条

この庁令で使用する用語は、行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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