(登録関係事務の引継ぎ等)
第十一条
指定登録機関は、法第三十九条の十九の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十九条の二十の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十九条の二十三の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。
- 一登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと
- 二登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと
- 三その他環境大臣が必要と認める事項
指定登録機関は、法第三十九条の十九の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十九条の二十の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十九条の二十三の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。