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株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
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株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十一条 (立入検査の証明書)
令和三年財務省・国土交通省令第二号
府省令
(立入検査の証明書)
第十一条
法
第三十二条第一項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
造船法 第32条
様式第五
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