(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)
第一条
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十七条第一項の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一事業基盤強化促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二事業基盤強化促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- イ貸付けの対象
- ロ貸付けの方法
- ハ利率
- ニ償還期限
- ホ据置期間
- ヘ償還の方法
- トイからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
- イ
- 三事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項