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株式会社日本政策金融公庫の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第一条 (事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

令和三年財務省・国土交通省令第二号府省令
(事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

第一条

造船法(昭和二十五年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十七条第一項の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 事業基盤強化促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 事業基盤強化促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
    1. 貸付けの対象
    2. 貸付けの方法
    3. 利率
    4. 償還期限
    5. 据置期間
    6. 償還の方法
    7. イからヘまでに掲げるもののほか、貸付けに関する事項
  3. 事業基盤強化促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、事業基盤強化促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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