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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第五条 (勘定科目及び財務諸表)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(勘定科目及び財務諸表)

第五条

認定設置運営事業者等の勘定科目の分類は、別表第一によらなければならない。

2第二十八条第一項の財務諸表で国土交通省令で定めるものは、個別財務諸表、連結財務諸表、四半期個別財務諸表及び四半期連結財務諸表とする。

3前項の個別財務諸表は、次に掲げるものとする。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
  4. キャッシュ・フロー計算書
  5. 附属明細表として次に掲げるもの
    1. 有価証券明細表
    2. 有形固定資産等明細表
    3. 社債明細表
    4. 借入金等明細表
    5. 引当金明細表
    6. 資産除去債務明細表
    7. 業務別固定資産明細表
    8. 業務別営業収支明細表

4第二項の連結財務諸表は、次に掲げるものとする。

  1. 連結貸借対照表
  2. 連結損益計算書
  3. 連結包括利益計算書
  4. 連結株主資本等変動計算書又は連結社員資本等変動計算書
  5. 連結キャッシュ・フロー計算書
  6. 連結附属明細表として次に掲げるもの
    1. 社債明細表
    2. 借入金等明細表
    3. 資産除去債務明細表

5第二項の四半期個別財務諸表は、次に掲げるものとする。

  1. 四半期貸借対照表
  2. 四半期損益計算書
  3. 四半期キャッシュ・フロー計算書
  4. 四半期附属明細表たる業務別営業収支明細表

6第二項の四半期連結財務諸表は、次に掲げるものとする。

  1. 四半期連結貸借対照表
  2. 四半期連結損益計算書
  3. 四半期連結包括利益計算書
  4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

7第三項から前項までに規定する財務諸表の様式は、別記第一号様式から別記第三十号様式までによらなければならない。

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(四半期報告書に関する経過措置)
附則

第二条の規定(特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令別記第三十五号様式の改正規定(「経営上の重要な契約等」を「重要な契約等」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令別記第三十五号様式の規定は、令和六年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

2第二条の規定(特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令別記第三十五号様式の改正規定(「経営上の重要な契約等」を「重要な契約等」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令別記第三十五号様式の規定は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

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