条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二条 (請求の報告事項)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(請求の報告事項)

第二条

第二十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 監査人の氏名
  2. 認定設置運営事業者等の名称
  3. 第二十五条第一項の規定による請求(次号及び第五号において単に「請求」という。)を行った日
  4. 請求の要旨
  5. 請求の内容

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電子情報処理組織の使用による情報の提供に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令(以下「新省令」という。)第二十七条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定複合観光施設区域整備法第二十八条第十四項の措置を講ずる場合について適用し、施行日前に同項の措置を講じている場合については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令第二条(請求の報告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(監査人事業監査報告の作成) 特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 目次 第三条(会計の原則) →