(手続未着手事業の届出)
第一条
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。
2令附則第三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。
2令附則第三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。