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発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第六条 (公害等の防止)

令和三年経済産業省令第二十九号府省令
(公害等の防止)

第六条

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十三項の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。

2発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

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