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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
› 第一条
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 第一条 (施行期日)
令和三年財務省・厚生労働省・農林水産省令第三号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
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