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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令
› 第一条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令 第一条 (施行期日)
令和三年農林水産省令第四十五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、改正法
附則第一条第二号
に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
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「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第1条
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整備等に関する省令 目次