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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則
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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第九条 (追加給付金の請求)
令和三年厚生労働省令第百八十七号
府省令
(追加給付金の請求)
第九条
第五条
の規定は、追加給付金の支給の請求をしようとする者について準用する。
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この条文が参照している条文
第5条
← 第八条(診断書等の提出)
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 目次
第十条(追加給付金の認定結果の通知等) →