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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第十一条 (添付書類の省略)

令和三年厚生労働省令第百八十七号府省令
(添付書類の省略)

第十一条

厚生労働大臣は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により請求書に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

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