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社会福祉連携推進法人会計基準 第二十三条 (財産目録の区分)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(財産目録の区分)

第二十三条

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。

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