第二十一条
各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。
- 一固定資産明細書
- 二引当金明細書
- 三資金収支明細書
- 四社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書
2附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
3第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。
各会計年度に係る計算書類の附属明細書は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成される次に掲げるものとする。
2附属明細書は、当該会計年度における計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
3第一項各号に掲げる附属明細書の様式は、社会・援護局長が定める。