(予備費)
第六条
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。
3支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。