(製造工程区分)
第二条
製造工程区分は、品目ごとに調査を行うべきものとして厚生労働大臣が指定する再生医療等製品及び法第二十三条の二十九第一項第一号に規定する新再生医療等製品(法第二十三条の二十五第六項に規定する期間を経過するごとに行われる調査のうち同条第一項の承認の取得後初めて行われる調査を受けたものを除く。)に係るものを除き、次のとおりとする。
- 一再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
- 二再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの