(趣旨) 第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十四条第七項の厚生労働省令で定める区分(以下「製造工程区分」という。)を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗