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特別支援学校設置基準 第十七条 (校具及び教具)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(校具及び教具)

第十七条

特別支援学校には、障害の種類及び程度、部及び学科の種類、学級数及び幼児、児童又は生徒の数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

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