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特別支援学校設置基準 第十五条 (校舎に備えるべき施設)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(校舎に備えるべき施設)

第十五条

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、教室と自立活動室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。

  1. 教室(普通教室、特別教室等とする。ただし、幼稚部にあっては、保育室及び遊戯室とする。)
  2. 自立活動室
  3. 図書室(小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。)、保健室
  4. 職員室

2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。

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