(校舎に備えるべき施設)
第十五条
校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、教室と自立活動室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。
- 一教室(普通教室、特別教室等とする。ただし、幼稚部にあっては、保育室及び遊戯室とする。)
- 二自立活動室
- 三図書室(小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。)、保健室
- 四職員室
2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、特別の事情があるときは、教室と自立活動室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。
2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。