第七条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条第一項に規定する金融サービス仲介業者及び受託者に通知しなければならない。
2第三条第二項の規定は、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知について準用する。
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条第一項に規定する金融サービス仲介業者及び受託者に通知しなければならない。
2第三条第二項の規定は、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知について準用する。