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法務省関係科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行規則 第四条 (国有施設減額使用の手続)

令和三年法務省令第十号府省令
(国有施設減額使用の手続)

第四条

令別表第一の二の項第二号に掲げる機関(以下「機関」という。)の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の認定を受けようとする者は、別記様式第一の申請書の正本一通及び副本一通を法務大臣に提出しなければならない。

2法務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、令第八条第一項の認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第二の認定書を交付するものとする。

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